扶養の範囲で働きたい!主婦の方が気を付けるポイント

チャットレディは、自分の空いている時間を利用して自由に働くことの出来るお仕事。
働いている女性の中には、旦那様の扶養に入って「内緒でチャットレディをやっている・・・」という主婦の方が案外多くいます。

扶養とは「働いて家計を支えている人が収入の少ない家族を援助・養うこと」を言います。扶養に入っていると、自分自身で年金や社会保険料に加入する必要がなくなります。
加入しないといっても、例えば国民年金であれば第3号被保険者に該当することになります。第3号被保険者であれば、保険料を納めなくても納付したと見なされますので、将来的に国民年金を受けることが出来る様になります。(※ちなみに第3号被保険者になる手続きは扶養者の勤務先が行うものなので、扶養される側が自分自身で何か手続きをしなくても大丈夫です。)

また、家族を養っている側(旦那様)の方は支払う税金の負担が軽減される「配偶者控除」という制度が適用されます。
ただし、扶養に入って生活している方が一定金額以上の稼ぎがあると扶養から外れて配偶者控除の適用対象外になってしまうのです・・・・。

「配偶者控除」から外れる収入があるけど、バレるのが嫌で旦那様には黙っていたとします。
その場合、旦那様は「配偶者控除」有りで年末調整することになります。そうすると、税務署から旦那様の会社宛に「扶養控除の見直しについて」とされた通知がいくことがあります。
「あなたの会社の従業員の〇〇さんは妻を扶養していると申告していますが、誤りではないですか?」という趣旨の内容です。

そうなってしまうと、旦那様にチャットレディで働いていることがバレてしまったり、自分で税金を納税する必要が出てきます。

扶養から外れずに働くにはどうしたらいいのか?

そんなお悩みを持っている主婦の方必見!
家族にバレずに扶養内で働くための注意ポイントを紹介していきます。
扶養に関する理解を深めて、きちん対策をとっていきましょう。

扶養って?税金とどんな関係があるの?

冒頭で説明したように「扶養」とは、生計を主に担っている人(記事内では主に旦那様)が、自分の力で生活を維持することが難しい家族を経済的に援助・養う制度です。
家族内で生計を立て養っている人は経済的に負担が大きいため、その分支払う税金を軽減する「扶養控除」という制度が用意されています。

「扶養」には、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。

税制上の扶養

家族を養っている納税者に配偶者や子供など扶養する家族がいる場合、納税者の所得から扶養人数に応じた一定金額を控除することが出来る制度です。配偶者や子供などの年間所得金額が48万円以下(給与収入で言うと年間103万円以下)という条件があります。
家計を支えている納税者の所得が減るため、所得税額や住民税額を抑えることが出来ます。
配偶者や子供など扶養されている人=被扶養者の給与所得が103万円を超えてしまうと扶養の対象から外れてしまいます。
そうなった場合、給与所得分の「所得税」と「住民税」を自分自身で支払う義務が発生します。

社会保険上の扶養

家族を養っている方が加入する健康保険や厚生年金の被扶養者になる制度です。
扶養されている方は扶養者と同じ社会保険に加入できるため、自分で社会保険料を支払う必要がありません。
社会保険は扶養者の配偶者と3親等内の親族までが対象範囲です。
また対象になるためには、被扶養者のアルバイトやパートの年収が130万円未満、配偶者の収入の2分の1未満であることが条件となっています。
つまり年収130万以上になってしまうと扶養から外れてしまいます。
そうなった場合、自分で社会保険料を支払うか、国民健康保険に加入して国民健康保険料や国民年金保険料を支払う必要があるのです。

扶養控除の違いを理解しよう

扶養控除には、種類が2つあります。

  • 「配偶者」を扶養している場合は配偶者控除・配偶者特別控除
  • 「それ以外の親族」を扶養している場合は扶養控除

扶養している対象者が「配偶者」か「それ以外の親族」かの違いです。
それぞれ説明していきます。

配偶者控除

納税している配偶者の税金の負担を軽くしてくれる制度のことです。
配偶者控除は、両方納税者だとしても夫または妻のどちらか一方が利用することが出来ます。
納税している配偶者の所得に応じて配偶者控除の金額が変わりますが、13万円から最大38万円控除されます。

主に旦那様の収入などでパートとしてチャットレディで働く方はこちらの制度が対象となります!

ただし、被扶養者である貴女の年間合計所得が48万円以上だと対象外となってしまいます。
また、旦那様の年間所得が1,000万円以上(年収1,195万円以上)の場合は、貴女の所得額に関係なく配偶者控除を受けることが出来ません。

配偶者控除が受けられない場合は?

配偶者控除の対象外の場合、年間133万円(年収201万6千円未満)であれば、「配偶者特別控除」という控除の対象となります。

配偶者特別控除とは、配偶者に配偶者控除を超える所得がある場合でも一定の所得までは所得控除を受けることが出来るというものです。

貴女の年間所得に応じて段階的に減額となります。
ただし、こちらの制度も「配偶者控除」同様に旦那様の年間所得が1,000万円以上(年収1,195万円以上)の場合は受けることが出来ませんので注意しましょう。

扶養控除

配偶者以外の「子供や親、親族」を対象にした制度です。
配偶者以外の親族を扶養している場合、納税者が一定の所得控除を受けることが出来ます。

主に学生さんなど、親御さん(納税者)の扶養内で働きたい場合、親御さんの所得から最大38万円の「扶養控除」を差し引くことが可能です。
こちらの制度については、次回の記事で詳しく紹介していきます!

扶養の壁とは

扶養内で働くためには給与所得の上限金額があります。
(※所得とは、収入から必要経費を引いた金額のこと。)

この上限金額以上に稼いでしまうと、所得税や住民税が発生してしまい配偶者控除が受けられなくなってしまいます・・・。

扶養内で働くために気にしたい年収額は「年収100万円」と「年収103万円」の2つ!  
それぞれ説明していきます。

住民税には、前年の所得に応じて課税される「所得割」と、所得金額に関わらず一律に支払う必要がある「均等割」の2種類があります。

住民税は「所得割」「均等割」の合計金額で金額が確定します。
所得割+均等割=住民税

年収100万円を超える場合

所得割と均等割の両方が課税されない合計所得金額が各自治体で決められています。

例えば東京都であれば35万円です。
加えて、給与をもらっている人が必ず差し引くことが出来る「給与所得控除」が65万円になります。
この2つを足した100万円以下の年収であれば住民税がかかりません。
35万円(合計所得金額)+65万円(給与所得控除)=100万円

言い換えると、東京都にお住まいの場合は、年収が100万円を超えてしまうと住民税を納税する義務が発生するということですね。

所得割と均等割の両方が課税されない合計所得金額は自治体によって変わります。
お住まいの地域の「非課税となる合計所得金額」を調べた上で、給与所得控除の65万円を足した額で住民税が課税されるかどうかを判断しましょう!

年収103万円を超える場合

所得税の扶養控除の対象外となってしまうため、給与所得分の所得税を納税する義務が発生します。
※所得税は、1年間チャットレディで得た収入から経費を差し引いた所得額から計算されます。

103万円ってなんだか中途半端な金額に見えますよね。
なぜ「103万円なのか?」というと、
給与を貰っている人が必ず差し引くことが出来る「給与所得控除」の55万円
所得から必ず差し引くことが出来る「基礎控除」の48万円
(※ちなみに給与所得控除は「給与」をもらっているサラリーマンなどの控除ですが、基礎控除は所得の取得の種類に関わらず適用されます。)

55万円(給与所得控除)+48万円(基礎控除額)=103万円」となる計算なのです。

ここで注意しなければならないのが扶養から外れる条件はチャットレディの働き方によって異なるという点です。

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扶養範囲を理解しよう

チャットレディのお仕事を、専業で働いているのか、副業としてアルバイトやパートとして働いているかによって扶養から外れる条件が変わります。

専業チャットレディの場合

専業チャットレディとして働いている場合は、合計所得金額48万円以上稼いでしまうと扶養から外れてしまいます。
給与所得控除の55万円はアルバイトやパートで働いている場合のみ適用されます。チャットレディは個人事業主扱いとなるため、給与所得控除が適用されないのです。
そのため基礎控除の48万円を超えてしまった場合は扶養から外れてしまうのです。

副業チャットレディの場合

チャットレディの所得金額が年間48万円以上、パートやアルバイトの所得が年間55万円以上で扶養から外れてしまいます。
副業で働いている場合は、チャットレディの収入に基礎控除48万円、パートやアルバイトの収入に給与所得控除55万円が適用されます。
それぞれの収入が控除額を超えてしまうと扶養ではなくなってしまいます。

社会保険の扶養の範囲を確認しよう

扶養には「税制上」と「社会保険上」の2種類あると紹介しました。
このうち「社会保険上」の扶養について法改正があり、2022年10月以降は適用条件が変わりました。

アルバイトやパートの年収が130万円を超えてしまうと自分自身で社会保険に加入しなければなりません。年収130万円を超えると扶養の条件から外れてしまうのです・・・。
そのため、一般的に「130万円の壁」と言われています。

また130万円の壁とは別に「106万円の壁」というものがあります。
「106万円の壁」とは2016年の社会保険の法改正に関するものです!
下記の条件に全て当てはまると社会保険に加入する必要があります。

  • 従業員が501人以上の企業に勤務
  • 月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 1年以上の雇用期間が見込まれていること
  • 学生ではない

年収106万円以上だと社会保険加入の必要があるため通称「106万円の壁」と言われているのです。

さらに、2022年10月に社会保険の適用範囲が拡大しました。
「106万円の壁」の条件だと、従業員数が「501人以上」の会社に勤務していることが条件でしたが「従業員101人以上」の会社に勤務していることが条件となりました。
また「1年以上」の雇用期間が見込まれることという条件が「2ヶ月以上」の雇用期間が見込まれることに変更となりました。

2022年10月に変更になった条件は下記2つ!
注意しましょう。

  • 従業員が101人以上の企業に勤務
  • 2ヶ月以上の雇用期間が見込まれること

特に主婦の方で、パートと掛け持ちでチャットレディのお仕事をしている場合は、新しく変更になった適用条件が自分に該当しているかどうかしっかり確認してくださいね。

まとめ

今回は、扶養控除・配偶者控除について紹介してきました。
扶養控除を外れないように働くには、年収48万円以下の所得を保つように働くしかありません。チャットレディとしての収入をきちんと確認しながら扶養範囲を超えないようにしっかり対策を行っていきましょう。
また2022年10月に社会保険の扶養範囲が変わったように年によって条件が今後も変わる可能性があります。常に新しい情報を確認することが大切です。
自分だけで常に新しい税制の情報を入手するのは結構大変です。そういう時に頼りになるのが店舗スタッフです!
わからないことがあれば、店舗スタッフや税理士さんにこまめに相談しましょう!

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