チャットレディとして働き始めるなら、面接の際に免許証などの身分証明書の提示が必要となります。チャットレディのお仕事は18歳未満の女性は働けません。
年齢を確認するために身分証明書の提示をお願いしているのです。
身分証と聞くと、「マイナンバーも必要なのかな?」とイメージされる方が多いかと思います。
マイナンバーの提出って必要?
マイナンバーで副業がバレることはないの?
今回は、チャットレディで働く上でのマイナンバーの必要性について紹介していきます!
マイナンバーってなに?
・国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
・マイナンバーの利用により、社会保険・税関系の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなどの手続きが簡単になります。
また行政の効率化や不正受給の防止、公平な所得支援が可能となります。
【総務省公式サイト】
2016年から本格的に導入が始まった制度です。
住民票を持っている国民一人ひとりに12桁の個人番号が与えられ、これで必要な情報をまとめて管理するというものです。
主に社会保障や税金関連で使われることが多く、社会保険への加入や確定申告の際に必要となります。
マイナンバーで個人情報を管理することによって、不正受給や不正行為を防ぎやすくなりました。
提出せずに働ける
チャットレディを始める際に、マイナンバーは必要?
結論から言うと、チャットレディを始めるためにマイナンバーの提出を求められることはありません!
なぜかというと、チャットレディのお仕事は業務委託にあたるからです。
会社員など一般的な仕事は、雇用主と労働者という雇用関係があるため、社会保険の手続きや源泉徴収票の作成においてマイナンバーが必要となります。
しかし、業務委託で働いているチャットレディの場合、給料ではなく報酬という形でお金を受け取るので源泉徴収がありません。そのため、チャットレディは基本的に店舗へマイナンバーを提示する必要がないのです。
ただ、チャットレディの面接で身分証として使うことは可能です!
チャットレディでは面接の際、年齢確認の為に顔写真付きの身分証の提示をお願いしています。
身分証としてマイナンバーカードを提示するという女性は案外多くいるようです。
もちろん他の身分証明書でもOKなので、マイナンバーを必ず持参して面接を受ける必要はありませんので安心してください!
ちなみにチャットレディの面接の際に「顔写真つきの身分証明書」として有効なものは
- 運転免許書(氏名変更がある場合は裏面の画像も添付してください)
- マイナンバーカード(顔写真の確認できる表面のみ)
- パスポート
- 学生証(一部使用不可のものもあります)
- 上場企業等の社員証
- 住民基本台帳カード
- 在留カード(永住者または特別永住者の方のみ)
上記のいずれか1点持ってきていただければOK!
身分証としてマイナンバーカードを提示する場合は、安全の為に番号部分を隠して提示することをオススメします。
副業がマイナンバーでバレる!?
マイナンバーで副業がバレてしまうことはないの?
副業している方が一番心配しているのが、マイナンバーでチャットレディのお仕事が本業の会社にバレてしまうのではないかということ・・・。
マイナンバーから副業がバレることは決してありません。
チャットレディは業務委託の個人事業者として働いています。チャットレディとして一定以上稼いだ場合は、確定申告をして自分で所得税や住民税を納める必要があります。
会社員のように源泉徴収をされて税金を代理で納めてもらう必要がないため、マイナンバーを第三者に教える必要はありません。
確定申告でマイナンバーが必要
働く店舗などにマイナンバーの情報を教える必要はありませんが、確定申告の際にマイナンバーの提出が必須となります!
副業で働いている方は年間で20万以上の所得があった場合、確定申告での納税が必要です。
確定申告書には、マイナンバーの記入欄があります。
また税務署に提出する際、身分証明書とマイナンバー通知カードのコピーを求められる場合もありますよ!
面接の時にはマイナンバーカード以外の身分証明書でもOKなので、お仕事を始める時にはマイナンバーカードは必要ありませんが、確定申告をする際には必須ということですね。
確定申告の期間までに自分のマイナンバーがわかる書類を集めて余裕を持って準備を行いましょう。
マイナンバーが分からない・・・
マイナンバーが分からない時はどうしたらいいの?
「マイナンバーカード」「通知カード」または「マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写し」で確認出来ます!
通知カードを受け取った後に、交付申請をして作成してもらうプラスチック製のカードで、顔写真のある表面の右上に「個人カード」と記載してあります。
ただし「マイナンバーカード」を発行するには、必ず交付申請が必要です!
緑色の紙製カードで、マイナンバー(個人番号)の他、カードの上部に「通知カード」と記載されています。
「マイナンバーカード」や「通知カード」に関しては、「マイナンバーカード総合サイト」に詳しく載っていますよ!
「通知カードを紛失してしまった」などマイナンバーを確認できない場合は、貴女の住民票が登録されている市区町村役場等でマイナンバー記載の住民票の写しを取得しましょう!
そうすれば自分のマイナンバーを確認することが出来ます。
住民税の納め方に注意
マイナンバーを確定申告で提出したことで本業の会社に副業がバレることはありません。
しかし、副業がバレる原因で多いのが「住民税」の問題です。
確定申告をした後に、所得税と住民税を納めます。
住民税の納め方には「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。
普通徴収は自分で住民税を納めるやり方、特別徴収は会社が給料から天引きして納めてくれるやり方です。
特別徴収を選択してしまうと、本業で働く会社の給料以上の所得を得ていることがバレてしまいます。
副業チャットレディは住民税を収める時は必ず普通徴収を選ぶようにして下さい。
「普通徴収」で納めていれば所得から会社側にバレる心配はありません。
しかし副業チャットレディの中にはバレてしまうことを恐れて確定申告をしないという方がいます。
副業チャットレディだとしても一定以上の所得を得ている場合、確定申告を行うのが義務です。
確定申告を怠った場合、追徴課税として本業の会社に通知が来るということもあります。
周りにバレずに安心して働くためにも住民税を「普通徴収」にして、確定申告への対策をきちんと行いましょう。
まとめ
今回は、チャットレディのお仕事とマイナンバーの関係性について紹介してきました。
基本的にチャットレディでマイナンバーの提示は必要ありません。
マイナンバーから副業がバレてしまうということもありませんので、安心してくださいね!
繰り返しになりますが、確定申告の際にマイナンバーの提示は必要です。
住民税を納める時は「普通徴収」を選択して自分で納税すれば周囲の誰にもバレることはありません。
「家族にバレたくない」と思っている本業チャットレディの方も確定申告の際は普通徴収で納めることでバレることなく働くことが出来ます!
チャットレディとして楽しく安心して働くためにも税金問題にも目を向けてきちんと対策を行いましょうね。
分からないことがあれば、スタッフや税理士さんに相談してください!